あらためて「確定申告」って何?

出典:写真AC
毎年この時期になると耳にするのが「確定申告」。
「会社員だから確定申告は関係ないかな…。」そう思っている方も多いのではないでしょうか?
たしかに会社員の方だと、会社が代わって申告をしてくれる「年末調整」の方がおなじみかもしれませんね。
「確定申告」とは、昨年1年間に生じた所得金額に対する税金を、自分で計算して税務署に申告する手続きのこと。申告することで、税金を納めるだけではなく、払い過ぎた税金を還付してもらうためにも必要な手続きなのです。

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毎年この時期になると耳にするのが「確定申告」。
「会社員だから確定申告は関係ないかな…。」そう思っている方も多いのではないでしょうか?
たしかに会社員の方だと、会社が代わって申告をしてくれる「年末調整」の方がおなじみかもしれませんね。
「確定申告」とは、昨年1年間に生じた所得金額に対する税金を、自分で計算して税務署に申告する手続きのこと。申告することで、税金を納めるだけではなく、払い過ぎた税金を還付してもらうためにも必要な手続きなのです。
では、どんな人が、会社員でも「確定申告」しないと損な人なのでしょうか?

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会社員でも確定申告しないと損!その1は、「年の途中で退職した人」です。
在職中に給与から源泉徴収されている所得税は、1年間同じ職として働いた場合の見込み額となっています。
そのため年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合、確定申告で払い過ぎた税金を還付してもらえる可能性大!
退職後に再就職はしたものの再就職先で年末調整を出せていない場合も、あわせて確認を!

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会社員でも確定申告しないと損!その2は「妊娠・出産・家族の病気など医療費がかかった人」です。
自分自身にかかった医療費はもちろん、家族の医療費が高額になった場合には「医療費控除」の項目で申告ができます。
申告できるのは、保険金など受取った金額を差し引いて、その年に支払った医療費が「10万円以上」の場合です。控除できる最高額は200万円になります。(その年の所得の合計が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%が最高。)
概算ですが、年収500万円の人が年間負担した医療費が30万円(医療費控除対象額:20万円)の場合、約2万円ほど税金が戻ってくることに。
女性の場合は妊娠・出産の費用は高額になる場合が多いですが、産後の疲れから後回しにしてしまうことも…。「医療費控除」の還付は5年遡って申告することも可能なため、ぜひ忘れずに行ってみてください!

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会社員でも確定申告しないと損!その3は「6つ以上の自治体にふるさと納税をした人」です。
通常、会社員の方でも「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、わざわざ確定申告を利用する必要はありません。
ただし、6つ以上の自治体への寄付をした場合は注意が必要です!!
この場合「ワンストップ特例制度」が利用できないため、「寄附金控除」の項目で確定申告をしなければなりません。
また、5つまでの寄付で「ワンストップ特例制度」を行った場合でも、医療費控除などその他の申告のために確定申告を利用する場合は「ワンストップ特例制度」が無効となってしまうため要注意です。

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会社員でも確定申告しないと損!その4は、「昨年住宅ローンを組んだばかりの人」!
住宅ローン控除は「年末の住宅ローン残高×0.7%」が、条件を満たすことで新築なら13年間、中古なら10年間、所得税や住民税から控除される制度。(※)
注意すべきは初年度の申請!住宅ローン控除の初年度の申請は年末調整の対象外となるため、会社員の方も申告が必要になります。
概算ですが、4000万円の住宅ローンを組んだ場合…
年収500万円の人⇒13年間の総控除額が約270万円
年収600万円以上の人⇒総控除額が約306万円
このように、控除を受けるかどうかで大きな差が出ると言えますね。
2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の申請をすることができるので、初年度の確定申告は忘れずに!
※住宅ローン控除は住宅の性能や入居時期により控除額は異なります。

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会社員でも確定申告しないと損!最後は「株や投資で損が出た人」!
最近は投資を始める方も多いので、知っているか知らないかで大きな差が出るのがこちらです。
投資で損が出た場合、確定申告は義務ではありません。
ですが、申告によって「損益通算」と「繰越控除」というお得な仕組みが利用できるのです。
損益通算は、簡単に言うと、投資で出た利益と損失を合算して計算してくれる仕組みのことです。
投資をして利益(プラス)が出た場合は、基本的には20.315%の税金がかかります。
しかし、別の取引で損失(マイナス)があれば、利益と損失を相殺できるので、結果課税される金額が少なくなるという効果が!
2016年には対象範囲が広がり、投資信託だけではなく、個人向け国債や外貨建て債券、外貨MMFなども株式と損益通算ができるようになりました。
ただし、FXや不動産投資の損失は株式とは通算できないほか、NISA口座で損が出た場合でも通算の対象外になりますので、要注意!

毎日生活をするだけで、思っている以上にお金がかかる昨今。 日々、ファイナンシャルプランナーとして様々なご相談を伺う中で一番大切だと感じるのは、
お金の知識を知っているか知らないかで大きく差がついてしまうということ。
確定申告についても、「私には関係ない…」とスルーするのではなく、「知らずに損してないかな?」と是非チェックをしてみてくださいね!
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